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ソフトウェアの商標的使用。
例えば、スキャナーでOCRだとかで、パッケージソフトで使う場合だとか、ラズパイなどの組込製品の搭載ソフトとして使うなどくらいしか思いつきませんね。
Mastodonブーム初期にMastodon搭載の番組レコーダー商品などがありました。-
FOSSで商標を取得して維持費以上に有益かよくわかりません。
ロゴなどならわかりますが、単なるテキストだと、通常使用と区別がつかないので、どういう場面で商標的使用か、想像できません。
先の例のように、パッケージ製品、組込製品での包装などのデザインくらいでしょうか。-
ゆっくり茶番劇の例だと、動画のタイトルなどにキーワードが使えないというのはあるかもしれません。動画=商品みたいなものですので。
分散SNSだと、あるとしたらサーバーやサイトの説明などが、商標的使用になるのでしょうか。サーバー=商品みたいなものとみて。うーん…よくわかりませんね。-
この判例の説明を見る限り、FOSSの商標的使用の該当ケースを探すほうが難しいかんじがします。
サーバーの説明にあったとしても、それは内容を説明しただけで、出所や識別機能がありません。
商標としての使用(商標的使用論) - BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/practices/1042
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